岡崎山岳会会則 (Web版)

第1章 総則 

第1条(名称) 本会は岡崎山岳会と称する。 

第2条(目的) 本会は山岳を愛好し、登山を志す者で組織し、相互の親睦を図りつつ、登山の普及、奨励、登山技術の練磨、個人の人間形成に資することを目的とする。 

第3条(事業) 本会は第2条の目的を達成するために必要な登山の基礎訓練、合宿山行、講習会等の事業を行う。 

第4条(加盟団体) 本会は愛知県山岳連盟に加盟する。 

第2章 役員 

第5条(役員の構成) 本会には次の役員を置き、役員は総会において会員の中から選出する。 

  • 代表1名     代表は本会を代表し、会務を統括する。 
  • 副代表1名    副代表は代表を補佐し、場合によりこれを代行する。 
  • 会計1名     会計は本会の会計を行う。 
  • 岳連理事1名   岳連理事は会を代表し山岳連盟の理事会に出席し、相互の意向を伝達する。 
  • 運営委員長1名  運営委員長は本会の活動を率先して企画、推進する。 
  • 運営委員 若干名 運営委員は運営委員長を補佐し場合によりこれを代行する。 

第6条(役員の任期) 役員の任期は1年(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とし、再選を妨げない。 

第3章 機関 

第7条(総会) 本会の最高議決機関は総会とし、年度末に代表が召集する。総会は会員の過半数の出席をもって成立し、会則の改変、決算の審議、事業報告及び役員の選出等を行う。また、会員の過半数の要請が有る場合及び運営委員会の要請により臨時総会を開催することが出来る。 

第8条(運営委員会) 本会には運営委員会を置くことが出来る。運営委員会 は役員で構成され、本会の活動を企画、推進する。 

第9条(例会) 本会は原則的に月2回例会を開催する。 

第4章 財政 

第10条(収入) 本会の経費は会費、事業収益、寄付金、その他で賄う。 

第11条(遭難対策費) 本会は会員より遭難対策費を徴収、貯蓄し、本会員に 遭難事故が発生した場合、救出・捜索費用の一部にこれを当てる。なお退会者への遭難対策費の払い戻しはしないこととする。 

第12条(臨時会費) 本会の会計に不測の支出があった場合、臨時会費を集め ることが出来る。 

第5章 会員の権利・義務 

第13条(会員) 本会の会則に賛同し、入会を許可された者を本会会員として認める。 

第14条(会員の権利) 本会会員は本会が行う全ての行事に参加する権利を有 し、本会が直属する愛知県山岳連盟、その他の主催する 行事に参加するための選考の対象となる。また本会の所 有する備品を使用することが出来る。 

第15条(会員の義務) 本会会員は毎年所定の会費と遭難対策費を会に納入 しなければならない。また、本会会員は参加する山行に 応じた山岳保険に加入しなければならない。 

第16条(山行に際する手続き) 本会会員が単独で、または本会会員同士、あるいは本会会員以外の者と山行を行う場合、予め所定の登山計画書を提出し、許可を受けなければならない。許可されたものを本会の山行とする。 

第17条(退会) 本会会員は代表、副代表あるいは運営委員長に申し出ることにより、本会を退会出来る。 

第6章 遭難事故に関する規定 

第18条(救助、捜索活動の義務) 本会会員が本会の山行において遭難事故を起こし、救助活動が必要な場合、本会会員は所轄警察署と協力して遭難救助・捜索活動に参加しなければならない。ただし、遭難救助・捜索活動の対象は本会会員に限る。 

第19条(経済的責任範囲) 第18条で記された遭難救助・捜索活動において 要した主な費用は会員が加入している保険で充当する。不足が生じた場合や緊急に費用を必要とする場合は、運営委員会の承認を得て、第11条に記された遭難対策費を一時立替または充当することができる。しかし、遭難者の入院、治療費は本会では負担しないこととする。 

第7章 附則 

第20条(退会処分) 本会会員が諸行事に参加しない場合、あるいは本会則に違反したり、著しく登山の常識から逸脱し本会の名誉を傷つける行為をした場合、総会の決議により退会させることが出来る。 

第21条(実施) 本会則は2005年7月2日改正・実施する。 



Word文書からHTML化 2020/2/15 山本哲也